【弁護士監修級】フランチャイズ契約で地雷を踏まないために確認すべき「競業避止義務」と「解約条件」の真実

「フランチャイズで独立して、夢のオーナーライフを!」

そんな甘い言葉に誘われて契約書に判を押した瞬間、あなたの人生を縛り付ける「地獄の契約」がスタートするとしたら…?

フランチャイズ(FC)経営において、最も恐ろしいのは赤字ではありません。

真の恐怖は、「辞めたいのに辞められない」「辞めた後も縛られ続ける」という、契約書に仕込まれた法的な罠(地雷)にあります。

今回は、数多のFCトラブルを見てきた視点から、契約書で最も揉める2大条項「競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)」「解約条件(違約金)」について、弁護士レベルの深さで徹底解説します。

これを読まずに契約するのは、目隠しで地雷原を歩くのと同じです。

競業避止義務

フランチャイズ契約書には、ほぼ100%「競業避止義務」という条項があります。

これは、本部が提供したノウハウを守るために、加盟店が「同業種」のビジネスを行うことを禁止するものです。

契約期間中の禁止は理解できます。

しかし、問題は「契約終了後」の扱いです。

トラブル事例:「看板を外しても、同じ商売はできない」

あるオーナーが、FC本部のやり方に不満を持ち、契約満了のタイミングで脱退しました。

長年培った経験を活かし、看板を掛け替えて独自のオリジナルブランドで再出発しようとしたところ、本部から内容証明が届きます。

「契約書第○条に基づき、契約終了後2年間は、同エリアでの類似事業の運営を禁止する。直ちに営業を停止し、違約金を支払え」

これが競業避止義務の効力です。

多くの契約書には、以下のような条文がさらりと書かれています。

期間:契約終了後2年間
範囲:店舗から半径○km以内、または全県下
対象:同種または類似の事業

つまり、一度FCに加盟してしまうと、万が一その本部がダメだったとしても、「その場所で、その業種で再起すること」が法的に封じられてしまうのです。

特に、夜アイスやスイーツのように「立地」が重要な商売において、今の店舗を使えないというのは死刑宣告に等しいダメージとなります。

「無効」になるケースもあるが…

過去の裁判例では、あまりに過度な制限(例:全国で永久に禁止など)は「公序良俗違反」として無効になったケースもあります。

しかし、それを証明するためには、数百万円の裁判費用と数年の時間が必要です。
個人のオーナーが大手本部を相手に裁判で勝つのは、現実的ではありません。

だからこそ、契約前に「制限の期間は妥当か(1年程度か)」「禁止されるエリアは限定的か」を厳しくチェックする必要があるのです。

違約金

次に確認すべきは、出口戦略である「解約」の条件です。

ビジネスがうまくいけば良いですが、赤字が続いて「もう辞めたい」と思った時、そこに高額な請求書が待っていることがあります。

「中途解約」は許されない?

多くのFC契約には「契約期間」があります(3年、5年など)。

この期間内に、オーナー側の都合(経営不振や病気など)で辞める場合、それは「中途解約」となり、高額な違約金を請求されるのが一般的です。

恐怖の「一括請求」条項

ここで注意すべきは、違約金の「計算式」です。

良心的な本部であれば「定額◯◯万円」と決まっていますが、悪質な契約書には以下のように書かれていることがあります。

「残存期間のロイヤリティ全額を一括して支払うものとする」

例えば、月額ロイヤリティが5万円で、契約期間が残り3年(36ヶ月)あるとします。

5万円 × 36ヶ月 = 180万円。

赤字で苦しくて辞めたいのに、辞めるために180万円を即金で払えと言われるのです。
これでは、借金をして解約するか、赤字を垂れ流しながら契約満了を待つか、地獄の二択を迫られます。

「違約金」の相場を知る

一般的に、法的に認められやすい違約金の相場は「ロイヤリティの数ヶ月分〜1年分程度」とされています。

これを超えて、数百万、数千万円という法外な金額が設定されている場合は、その本部が「加盟店の成功」ではなく「加盟店の離脱防止(縛り付け)」を目的としている危険なサインです。

チェックポイント

では、こうした「地雷」を避け、対等なパートナーとして付き合える本部を見つけるにはどうすればよいでしょうか?

契約書を見せてもらった時に、必ず確認すべき3点をお伝えします。

1. 契約書の「条文」が具体的か?

「本部の指示に従うこと」「別途定める金額」といった曖昧な表現が多い契約書は危険です。

後からなんとでも解釈できる余地を残しているからです。

「研修費は◯万円」「違約金は◯ヶ月分」と、数字で明確に定義されているかを確認しましょう。

2. 競業避止義務の「範囲」は狭いか?

「契約終了後は、同一店舗での同業種営業のみを禁止する(近隣での開業はOK)」など、オーナーの「職業選択の自由」に配慮した条項になっている本部は、加盟店の人生を真剣に考えている証拠です。

3. 「法務サポート」がしっかりしているか?

契約書を作るのは人間です。完璧な契約書などありません。

重要なのは、契約内容について「なぜこの条項が必要なのか」を論理的に、かつ誠実に説明してくれるかどうかです。

「みんな判子押してますから大丈夫ですよ」と説明を省く営業担当者からは、即座に逃げてください。

リーガルチェック

フランチャイズ契約は、あなたの人生を左右する重要な契約です。

私たちCream Fest(クリームフェスト)は、加盟店オーナー様と「支配・被支配」の関係ではなく、共に成長する「対等なパートナー」でありたいと考えています。

そのため、以下の取り組みを徹底しています。

① 顧問弁護士による契約書の監修

Cream Festのフランチャイズ契約書は、顧問弁護士による厳格なリーガルチェックを経て作成されています。

一方的に本部に有利な条項(搾取的な違約金や、過度な競業避止義務)を排除し、双方が納得してビジネスに専念できる「クリーンな契約内容」を保証します。

② 契約内容の「完全透明化」

契約締結前には、重要事項説明書および契約書の全条項について、時間をかけて丁寧にご説明します。

「解約したくなった時はどうなるの?」「独自メニューを出したい時は?」といった際どい質問にも、契約書に基づき明確に回答します。

③ 独立後の「守り」もサポート

万が一、近隣トラブルや商標権の問題などが発生した際も、本部の法務チームがオーナー様を守るために動きます。

「法律のプロが味方にいる」という安心感こそが、Cream Festが選ばれる理由の一つです。

「契約書なんて難しくて読めない…」

そんな不安をお持ちの方こそ、まずはCream Festの説明会にお越しください。

私たちが提示する契約書が、いかに「オーナーファースト」で作られているか、その目で確かめていただけるはずです。

リスクを知り、リスクを管理できる本部を選ぶ。

それが、成功するフランチャイズ経営の第一歩です。


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